朝霞市の要綱「朝霞市知的障害者相談員設置要綱」(平成24年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市知的障害者相談員設置要綱 第7条(委嘱の解除)
条文
相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は委嘱期間にかかわらず、委嘱を解除することができる。
(1) 相談員が自己の都合により、辞退を申し出た場合
(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
2 委嘱の解除等に係る事務手続は次のとおりとする。
(1) 前項第1号に該当する場合、相談員は辞退届(様式第6号)を市長に提出するものとし、市長は委嘱解除のため、委嘱解除通知(様式第7号)を該当者に通知するものとする。
(2) 前項第2号から第4号までに該当する場合、市長はその実情を調査確認して、委嘱解除が適当と認められたときは、市長は委嘱解除のため、委嘱解除通知(様式第7号)を該当者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、知的障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、知的障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的障害のある者に関する援護思想の普及等、知的障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者相談員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)