朝霞市の要綱「朝霞市知的障害者相談員設置要綱」(平成24年4月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市知的障害者相談員設置要綱 第8条(報償費の支給方法)
条文
相談員に対する報償費の支給について、委嘱された月より、上半期分については10月に、下半期分については4月に支払うものとする。
2 解嘱された場合は、年額を月割とし、在職した月までの分を支払うものとする。
3 報償費については、市長が予算の範囲内で定めることとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、知的障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、知的障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的障害のある者に関する援護思想の普及等、知的障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者相談員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)