朝霞市の要綱「障害児通所支援に係る多子軽減措置の実施に関する要綱」(平成26年4月1日) 全8条のうち2番目
障害児通所支援に係る多子軽減措置の実施に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この要綱において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項若しくは第3項の認定を受けた施設及び同条第5項の規定による公示がされた認定こども園をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「障害児通所支援に係る多子軽減措置の実施に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)