朝霞市の要綱「障害児通所支援に係る多子軽減措置の実施に関する要綱」(平成26年4月1日) 全8条のうち6番目
障害児通所支援に係る多子軽減措置の実施に関する要綱 第6条(支給決定等)
条文
市長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号。)により申請者に通知するとともに、支給を決定したときは、速やかに給付費の償還額を申請者に支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「障害児通所支援に係る多子軽減措置の実施に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)