朝霞市の要綱「朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱」(平成25年12月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱 第3条(補助金の交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする障害者団体等(以下「障害者団体等」という。)は、障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 障害者理解に関する普及啓発事業実施計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(平成25年12月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者理解に関する普及啓発を図るため、障害者団体等の実施する講演会等の事業に対して、経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)