朝霞市の要綱「朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱」(平成25年12月1日) 全9条のうち6番目

朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱 第6条(補助金の交付額)

条文

補助金の交付額は、予算の範囲内で、市長が定める額とする。

市の例規集の文言のままです(平成25年12月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者理解に関する普及啓発を図るため、障害者団体等の実施する講演会等の事業に対して、経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象事業)
  3. 第3条(補助金の交付申請)
  4. 第4条(補助金の交付決定)
  5. 第5条(補助金の交付請求)
  6. 第6条(補助金の交付額)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(決定の取消し)
  9. 第9条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)