朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱
平成25年12月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年12月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、障害者理解に関する普及啓発を図るため、障害者団体等の実施する講演会等の事業に対して、経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第3条(補助金の交付申請)、第6条(補助金の交付額)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者理解に関する普及啓発を図るため、障害者団体等の実施する講演会等の事業に対して、経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、障害者理解に関する普及啓発を目的として、障害者団体等が実施する講演会等の事業で、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする障害者団体等(以下「障害者団体等」という。)は、障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 障害者理解に関する普及啓発事業実施計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第5条 障害者団体等は、前条の規定により補助金の交付決定通知を受けたときは、障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付のための市が指定した請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、市長が定める額とする。
(実績報告)
第7条 障害者団体等は、補助事業完了後、速やかに障害者理解に関する普及啓発事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当していると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)