朝霞市の要綱「朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱」(平成24年10月1日) 全9条のうち6番目

朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱 第6条(関係機関等との連携)

条文

虐待に係る初動対応等を協議する中心会議及び援助方針等を決定する個別ケース会議に係る関係機関等は、別表のとおりとし、必要に応じて招集、協議し、このほか、埼玉県等との連携により解決を図るものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により、朝霞市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置し、障害者への虐待について相談、通報又は届出を受けたときは、関係機関との連携により円滑な解決を図ることを目的とする。

朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(センターの役割)
  4. 第4条(援助内容)
  5. 第5条(職員体制)
  6. 第6条(関係機関等との連携)
  7. 第7条(立入調査票)
  8. 第8条(モニタリングの実施等)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)