朝霞市の要綱「朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱」(平成24年10月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱 第8条(モニタリングの実施等)
条文
緊急的又は集中的な対応が必要なくなった後も関係機関と連携し、状況に応じてモニタリング等を行い、再発防止に努めるものとする。
2 虐待行為の解消だけではなく、虐待の発生要因も除去され、虐待が発生しないと判断された場合、虐待対応の終結とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により、朝霞市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置し、障害者への虐待について相談、通報又は届出を受けたときは、関係機関との連携により円滑な解決を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)