朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱

平成24年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により、朝霞市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置し、障害者への虐待について相談、通報又は届出を受けたときは、関係機関との連携により円滑な解決を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 センターの役割
  4. 第4条 援助内容
  5. 第5条 職員体制
  6. 第6条 関係機関等との連携
  7. 第7条 立入調査票
  8. 第8条 モニタリングの実施等
  9. 第9条 その他

別表(別表(第6条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により、朝霞市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置し、障害者への虐待について相談、通報又は届出を受けたときは、関係機関との連携により円滑な解決を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、朝霞市とし、障害福祉課内に事務所を置き、市直営により運営を行うものとする。

2 市長は、法第33第1項の規定により、この事業の全部又は一部を適切な対応を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(センターの役割)

第3条 センターは、障害者の虐待について次に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動

 (2) 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する事項について、事業所の所在地の都道府県への報告

 (3) 使用者による障害者虐待に関する事項について、事業所の所在地の都道府県への通知

 (4) 養護者に対する相談、指導及び助言

 (5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(援助内容)

第4条 援助内容は、次に掲げるものとする。

 (1) 障害者の保護

 (2) 障害者への支援

 (3) 養護者への支援

 (4) 成年後見制度利用開始の審判請求

 (5) 消費者問題に関する支援

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(職員体制)

第5条 センターの長は、障害福祉課長をもって充てる。このほか、専任職員として、保健師、社会福祉主事等を配置する。

(関係機関等との連携)

第6条 虐待に係る初動対応等を協議する中心会議及び援助方針等を決定する個別ケース会議に係る関係機関等は、別表のとおりとし、必要に応じて招集、協議し、このほか、埼玉県等との連携により解決を図るものとする。

(立入調査票)

第7条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査票(様式第1号)とする。

(モニタリングの実施等)

第8条 緊急的又は集中的な対応が必要なくなった後も関係機関と連携し、状況に応じてモニタリング等を行い、再発防止に努めるものとする。

2 虐待行為の解消だけではなく、虐待の発生要因も除去され、虐待が発生しないと判断された場合、虐待対応の終結とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第6条関係)

中心会議障害福祉課
※必要に応じて次の課に協力を依頼する。
地域共生社会課
生活援護課
こども家庭課
高齢者・地域福祉課
人権庶務課
教育委員会教育指導課

個別ケース会議は、訪問調査等の事実確認により障害者の状況を確認した後、今後の援助方針や支援者の役割を決定し、行動する。

個別ケース会議中心会議に加え、次の機関等に協力を依頼する。
朝霞市社会福祉協議会(はあとぴあ福祉作業所、はあとぴあ障害者相談支援センター等)
朝霞保健所
地域包括支援センター
障害者支援施設すわ緑風園
障害者支援施設あさか向陽園
和光南特別支援学校及び和光特別支援学校
朝霞地区福祉会(すずらん及びみつばすみれ学園)
朝霞警察署

必要に応じて、埼玉県等に相談、報告又は通知を行い、連携を図る。

相談・報告等機関埼玉県障害者支援課
埼玉県社会福祉協議会障害者権利擁護センター
埼玉労働局

様式第1号

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者虐待防止センター運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)