朝霞市の要綱「朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱」(平成28年5月1日要綱第62号) 全6条のうち1番目

朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、障害のある人等、その家族及び支援者の安心並びに障害に対する理解の促進を図ることを目的として、障害のある人等が困ったときに、必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカード(以下「ヘルプカード」という。)を配布することに関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年3月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害のある人等、その家族及び支援者の安心並びに障害に対する理解の促進を図ることを目的として、障害のある人等が困ったときに、必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカード(以下「ヘルプカード」という。)を配布することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(ヘルプカード)
  4. 第4条(配布場所)
  5. 第5条(費用の負担)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)