朝霞市の要綱「朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱」(平成28年5月1日要綱第62号) 全6条のうち2番目
朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
ヘルプカードを配布する対象者は、市内に住所を有し、又は居住する者で、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者及び障害児
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
市の例規集の文言のままです(令和3年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害のある人等、その家族及び支援者の安心並びに障害に対する理解の促進を図ることを目的として、障害のある人等が困ったときに、必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカード(以下「ヘルプカード」という。)を配布することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)