朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱
平成28年5月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第62号)。いまの条文は令和3年3月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、障害のある人等、その家族及び支援者の安心並びに障害に対する理解の促進を図ることを目的として、障害のある人等が困ったときに、必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカード(以下「ヘルプカード」という。)を配布することに関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第5条(費用の負担)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害のある人等、その家族及び支援者の安心並びに障害に対する理解の促進を図ることを目的として、障害のある人等が困ったときに、必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカード(以下「ヘルプカード」という。)を配布することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ヘルプカードを配布する対象者は、市内に住所を有し、又は居住する者で、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者及び障害児
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(ヘルプカード)
第3条 ヘルプカードは、別記様式のとおりとする。
(配布場所)
第4条 ヘルプカードは、障害福祉課及び別途定める場所で配布するものとする。
(費用の負担)
第5条 ヘルプカードは、無償で配布するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年2月19日要綱第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ヘルプカード配布事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)