朝霞市の要綱「朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱」(平成30年9月27日要綱第82号) 全17条のうち10番目
朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱 第10条(入所申請)
条文
前条の登録をした対象者、対象者の家族等は、この事業を利用するに当たり、朝霞市障害者緊急時短期入所(変更)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市障害者緊急時短期入所事業(以下「事業」という。)は、障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、当該障害者を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)