朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱

平成30年9月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第82号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全17条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

朝霞市障害者緊急時短期入所事業(以下「事業」という。)は、障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、当該障害者を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(利用対象者)、第4条(利用の要件)、第7条(入所期間)、第8条(事前登録申請)、第10条(入所申請)、第13条(入所等費用)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 利用対象者
  4. 第4条 利用の要件
  5. 第5条 事業者
  6. 第6条 事業の委託
  7. 第7条 入所期間
  8. 第8条 事前登録申請
  9. 第9条 事前登録決定
  10. 第10条 入所申請
  11. 第11条
  12. 第12条 入所決定
  13. 第13条 入所等費用
  14. 第14条 委託に係る経費の支払
  15. 第15条 事業報告の提出
  16. 第16条 受託者の遵守事項
  17. 第17条 その他

条文

(目的)

第1条 朝霞市障害者緊急時短期入所事業(以下「事業」という。)は、障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、当該障害者を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、朝霞市とする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住している者で、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者とする。

(利用の要件)

第4条 対象者は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する場合に事業を利用することができる。

 (1) 介護者の急病、事故等により、他に介護する者がいない場合

 (2) 葬祭等やむを得ない事情が介護者にでき、他に介護する者がいない場合

 (3) 介護者等による虐待により、居宅生活を継続すると、対象者の生命ないしは身体に危険が生じるおそれがある場合

 (4) 住居のり災等不測の事態により、当面の間、居宅に戻れない事情がある場合

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(事業者)

第5条 市長は、この事業を社会福祉法人愛隣館に委託するものとする。

(事業の委託)

第6条 市は、事業者の施設において、対象者を保護する短期入所サービス事業を委託するものとする。

2 前項の規定により事業の実施の委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)は、事業の利用者の受入れを行っている期間を除き、短期入所事業所の空床を、常に1床確保しなければならない。

(入所期間)

第7条 入所期間は、必要最小限の日数とし、原則14日までとする。

2 前項に規定する入所期間について、更に入所の継続が必要な場合等、やむを得ない事情がある場合については、この限りでない。

(事前登録申請)

第8条 市長は、対象者の身体状況、障害の状況、医療行為の状況等の必要な情報を確認し、円滑な支援を図るため、事前の利用を希望する対象者について、朝霞市緊急時短期入所登録台帳(様式第1号)に事前の登録を行うこととする。

2 対象者は、前項の事前の登録に際して、朝霞市緊急時短期入所台帳登録申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(事前登録決定)

第9条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の承認又は不承認をするとともに、朝霞市障害者緊急時短期入所台帳登録(承認・不承認)通知書(様式第3号)により当該申請をした者及び実施施設の長に通知するものとする。

(入所申請)

第10条 前条の登録をした対象者、対象者の家族等は、この事業を利用するに当たり、朝霞市障害者緊急時短期入所(変更)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

第11条 申請者は、やむを得ない事情により短期入所期間の変更を希望する場合は、朝霞市障害者緊急時短期入所(変更)申請書を市長に提出するものとする。

(入所決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、入所の承認又は不承認をするとともに、朝霞市障害者緊急時短期入所(承認・不承認)通知書(様式第5号)により当該申請をした者及び実施施設の長に通知するものとする。

(入所等費用)

第13条 対象者は、事業を利用したときは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の短期入所の利用とする額の1割及び事業者が定める実費額を負担するものとする。

2 前項の短期入所の利用とする額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号までに定める額を利用者負担月額上限とする。

(委託に係る経費の支払)

第14条 市は受託者に対し、第6条第2項に規定する空床の確保に係る必要経費を予算の範囲内で支払うものとする。

2 実施施設は、前項に定める必要経費について、当月分を翌月の10日までに委託料請求書により、市長に請求するものとする。

(事業報告の提出)

第15条 実施施設の長は、委託した月分の事業の実施について、当月分を翌月の10日までに朝霞市障害者緊急時短期入所運営事業報告書(様式第6号)により、市長に報告するものとする。

(受託者の遵守事項)

第16条 受託者は、事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めなければならない。

3 受託者は、事業を行うため個人情報を収集するときは、事業の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。

4 受託者は、事業を実施するため収集し、又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。

5 受託者は、個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市に報告しなければならない。

6 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

7 受託者は、利用者に対し、その提供するサービス内容、料金、サービス提供に従事する職員の有する資格等を明示しなければならない。

8 受託者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

9 受託者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)