朝霞市の要綱「朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱」(平成30年9月27日要綱第82号) 全17条のうち16番目
朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱 第16条(受託者の遵守事項)
条文
受託者は、事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めなければならない。
3 受託者は、事業を行うため個人情報を収集するときは、事業の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。
4 受託者は、事業を実施するため収集し、又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。
5 受託者は、個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市に報告しなければならない。
6 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
7 受託者は、利用者に対し、その提供するサービス内容、料金、サービス提供に従事する職員の有する資格等を明示しなければならない。
8 受託者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
9 受託者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害者緊急時短期入所事業(以下「事業」という。)は、障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、当該障害者を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
全17条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者緊急時短期入所事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)