朝霞市の要綱「朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第44号) 全8条のうち4番目

朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱 第4条(交付申請等)

条文

奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、大会の開催前までに、市長に申請し、奨励金を請求するものとする。

2 同一の申請者による奨励金の交付申請は、同一年度内において1回を限度とする。

3 対象の大会の参加に際し、朝霞市から同種の奨励金等の交付を受けた場合は、申請できない。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内に住所を有する個人が、パラリンピック競技大会又はデフリンピック競技大会(以下「大会」という。)に選手として参加した際に、その栄誉を称え、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。

朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(交付対象者)
  3. 第3条(奨励金の額)
  4. 第4条(交付申請等)
  5. 第5条(交付決定等)
  6. 第6条(実績報告)
  7. 第7条(奨励金の返還等)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)