朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱
令和4年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第44号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市内に住所を有する個人が、パラリンピック競技大会又はデフリンピック競技大会(以下「大会」という。)に選手として参加した際に、その栄誉を称え、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(交付対象者)、第3条(奨励金の額)、第4条(交付申請等)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する個人が、パラリンピック競技大会又はデフリンピック競技大会(以下「大会」という。)に選手として参加した際に、その栄誉を称え、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、市内に在住し、大会に選手として参加する者とする。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、1人につき30,000円とする。
(交付申請等)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、大会の開催前までに、市長に申請し、奨励金を請求するものとする。
2 同一の申請者による奨励金の交付申請は、同一年度内において1回を限度とする。
3 対象の大会の参加に際し、朝霞市から同種の奨励金等の交付を受けた場合は、申請できない。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、奨励金の交付を決定し、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 前項の交付を決定したときは、速やかに奨励金を交付する。
(実績報告)
第6条 奨励金の交付を受けた申請者は、大会の終了後、速やかに朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(奨励金の返還等)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の返還を求めるものとする。
(1) 申請者が偽りその他不正な手段により、不正に奨励金の交付を受けたとき。
(2) 大会への参加を中止したとき。
(3) 大会への参加資格を失ったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)