朝霞市の要綱「朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第44号) 全8条のうち7番目
朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱 第7条(奨励金の返還等)
条文
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の返還を求めるものとする。
(1) 申請者が偽りその他不正な手段により、不正に奨励金の交付を受けたとき。
(2) 大会への参加を中止したとき。
(3) 大会への参加資格を失ったとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内に住所を有する個人が、パラリンピック競技大会又はデフリンピック競技大会(以下「大会」という。)に選手として参加した際に、その栄誉を称え、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)