朝霞市の要綱「朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第66号) 全14条のうち14番目

朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱 第14条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、ボランティア等が連携して実施するスポーツ活動、レクリエーション活動などのイベント(以下「事業」という。)を支援し、予算の範囲内において朝霞市障害者レクリエーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流を通じ、社会参加を促進することを目的とする。

朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象団体)
  3. 第3条(補助対象事業)
  4. 第4条(補助対象経費)
  5. 第5条(補助金額)
  6. 第6条(補助金の交付申請)
  7. 第7条(補助金の交付決定)
  8. 第8条(交付決定の取消し等)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(補助金の交付確定)
  11. 第11条(補助金の請求等)
  12. 第12条(補助金の返還)
  13. 第13条(関係書類の整備等)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)