朝霞市の要綱「朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第66号) 全14条のうち6番目
朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱 第6条(補助金の交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする団体は、朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、ボランティア等が連携して実施するスポーツ活動、レクリエーション活動などのイベント(以下「事業」という。)を支援し、予算の範囲内において朝霞市障害者レクリエーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流を通じ、社会参加を促進することを目的とする。
朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:朝霞市障害者レクリエーション事業補助金
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)