朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱

令和4年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第66号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全14条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、ボランティア等が連携して実施するスポーツ活動、レクリエーション活動などのイベント(以下「事業」という。)を支援し、予算の範囲内において朝霞市障害者レクリエーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流を通じ、社会参加を促進することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象団体)、第3条(補助対象事業)、第4条(補助対象経費)、第6条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象団体
  3. 第3条 補助対象事業
  4. 第4条 補助対象経費
  5. 第5条 補助金額
  6. 第6条 補助金の交付申請
  7. 第7条 補助金の交付決定
  8. 第8条 交付決定の取消し等
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 補助金の交付確定
  11. 第11条 補助金の請求等
  12. 第12条 補助金の返還
  13. 第13条 関係書類の整備等
  14. 第14条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、ボランティア等が連携して実施するスポーツ活動、レクリエーション活動などのイベント(以下「事業」という。)を支援し、予算の範囲内において朝霞市障害者レクリエーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流を通じ、社会参加を促進することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に主たる事務所又は住所を有する障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、ボランティア等により組織される団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象事業は、前条に規定する補助対象団体が企画して実施する事業で、広く市内の障害者及び当該障害者の支援者が参加できるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)

 (2) 役務費(通信運搬費、手数料、保険料、広告料)

 (3) 使用料及び賃借料

 (4) 備品購入費

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、限度額を20,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、事業の目的等を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請書等を提出した者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態に係るものを除き、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を実施しなかった場合、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を受けた団体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付の決定の内容に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、完了後速やかに、朝霞市障害者レクリエーション事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 (3) 前号に係る領収証の写し

(補助金の交付確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助事業に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助金の交付の決定を受けた団体に通知する。

(補助金の請求等)

第11条 補助対象団体は、前条の規定による通知を受けたときは、朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助金の交付を受けた団体が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときときは、補助金の全額又は一部の返還を求めるものとする。

(関係書類の整備等)

第13条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支状況を記載した書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者レクリエーション事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)