朝霞市の条例「朝霞市男女平等推進条例」(平成15年3月24日条例第15号) 全30条のうち10番目
朝霞市男女平等推進条例 第10条(行動計画)
条文
市長は、男女平等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女平等の推進に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女平等の推進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女平等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、行動計画の策定に当たっては、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、朝霞市男女平等推進審議会に諮問しなければならない。
4 市長は、行動計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 市長は、社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じて行動計画の見直しを図るものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、行動計画の変更について準用する。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 男女平等
- 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、個人として能力を発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、共に責任を担うことをいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、男女平等の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務並びに教育における責務を明らかにするとともに、男女平等の推進に関する市の施策の基本的事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人々が、性別、年齢、身体上の障害の有無、国籍等にかかわらず住みやすく暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全30条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本理念)
- 第4条(市の責務)
- 第5条(市民の責務)
- 第6条(事業者の責務)
- 第7条(教育における責務)
- 第8条(性別による権利侵害の禁止)
- 第9条(公衆に表示する情報に関する留意)
- 第10条(行動計画)
- 第11条(事業等の評価)
- 第12条(調査研究)
- 第13条(啓発及び人材の育成)
- 第14条(年次報告)
- 第15条(学校教育及び社会教育における措置)
- 第16条(市民等への支援)
- 第17条(家庭生活と職業生活等との両立への支援)
- 第18条(顕彰)
- 第19条(積極的格差是正措置)
- 第20条(総合的な拠点施設の設置)
- 第21条(ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の救済の促進)
- 第22条(性別による権利侵害の防止)
- 第23条(男女平等苦情処理委員の設置等)
- 第24条(朝霞市男女平等推進審議会の設置)
- 第25条(所掌事務)
- 第26条(委員)
- 第27条(会長及び副会長)
- 第28条(会議)
- 第29条(庶務)
- 第30条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)