朝霞市の条例「朝霞市男女平等推進条例」(平成15年3月24日条例第15号) 全30条のうち21番目

朝霞市男女平等推進条例 第21条(ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の救済の促進)

条文

市は、県、他の市町村、関係機関及び民間団体と連携し、ドメスティック・バイオレンスの防止及びドメスティック・バイオレンスによる被害者(次項及び第3項において「被害者」という。)の救済の促進を図るものとする。

2 市は、被害者の救済に係る人材の育成及び資質の向上を図るものとする。

3 市は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の救済を図るため、市民等に対し、必要な支援に努めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

ドメスティック・バイオレンス
配偶者、恋人その他親密な関係にある者(過去に配偶者、恋人その他親密な関係にあった者を含む。)が相手方に対して振るう身体的、精神的、性的又は経済的暴力をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、男女平等の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務並びに教育における責務を明らかにするとともに、男女平等の推進に関する市の施策の基本的事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人々が、性別、年齢、身体上の障害の有無、国籍等にかかわらず住みやすく暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

朝霞市男女平等推進条例の全文と見出し

全30条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本理念)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(市民の責務)
  6. 第6条(事業者の責務)
  7. 第7条(教育における責務)
  8. 第8条(性別による権利侵害の禁止)
  9. 第9条(公衆に表示する情報に関する留意)
  10. 第10条(行動計画)
  11. 第11条(事業等の評価)
  12. 第12条(調査研究)
  13. 第13条(啓発及び人材の育成)
  14. 第14条(年次報告)
  15. 第15条(学校教育及び社会教育における措置)
  16. 第16条(市民等への支援)
  17. 第17条(家庭生活と職業生活等との両立への支援)
  18. 第18条(顕彰)
  19. 第19条(積極的格差是正措置)
  20. 第20条(総合的な拠点施設の設置)
  21. 第21条(ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の救済の促進)
  22. 第22条(性別による権利侵害の防止)
  23. 第23条(男女平等苦情処理委員の設置等)
  24. 第24条(朝霞市男女平等推進審議会の設置)
  25. 第25条(所掌事務)
  26. 第26条(委員)
  27. 第27条(会長及び副会長)
  28. 第28条(会議)
  29. 第29条(庶務)
  30. 第30条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)