朝霞市男女平等推進条例施行規則

平成15年9月25日に定められた朝霞市の規則です(規則第36号)。いまの条文は平成19年4月13日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。この規則は朝霞市男女平等推進条例の細かい決まりです。市の例規集では「男女平等」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 苦情処理委員
  3. 第3条 職務
  4. 第4条 申出の方式
  5. 第5条 調査しない申出
  6. 第6条 調査開始の通知等
  7. 第7条 調査結果等の通知等
  8. 第8条 助言及び是正の勧告
  9. 第9条 守秘義務
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情処理委員)

第2条 条例第23条第1項に規定する男女平等苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)の定数は、2人とする。

2 苦情処理委員は、人格が高潔で、男女平等の推進に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 前項の規定により委嘱される苦情処理委員のうち少なくとも1人は、女性でなければならない。

4 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。

5 苦情処理委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 苦情処理委員は、再任されることができる。

7 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委嘱を解くことができる。

(職務)

第3条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。

 (1) 条例第23条第1項の規定による申出(以下「申出」という。)について調査すること。

 (2) 前号の調査結果に意見を付して市長に報告すること。

(申出の方式)

第4条 申出は、苦情申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、苦情処理委員が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭による申出があったときは、苦情処理委員は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

(調査しない申出)

第5条 苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。

 (1) 判決、裁決等により確定した事項

 (2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

 (3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第16条の規定による紛争の解決の援助の対象となる事項

 (4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

 (5) 条例又はこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項

 (6) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項

2 苦情処理委員は、申出が当該申出に係る事実があった日から1年を経過した日以後にされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 苦情処理委員は、前2項の場合においては、申出について調査しない旨及びその理由を当該申出をした者に対し、苦情申出通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(調査開始の通知等)

第6条 苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を関係者に対し、調査開始通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、正当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。

2 苦情処理委員は、条例第23条第3項の規定により、関係者に対し、資料の提出及び説明を求め、又は出席を求めて事情を聴くときは、資料提出等依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(調査結果等の通知等)

第7条 苦情処理委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を速やかに当該申出をした者に対し、調査結果通知書(様式第5号)により通知するとともに、第3条第2号の規定により、当該申出の調査結果及びこれに関する意見等について、調査結果報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

(助言及び是正の勧告)

第8条 市長は、条例第23条第4項の規定により、前条の調査結果報告書に基づき、必要があると認めるときは、関係者に対し、助言及び是正の勧告を勧告(助言)書(様式第7号)により行うものとする。

(守秘義務)

第9条 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年規則第35号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)