朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則
平成24年10月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第24号)。いまの条文は平成25年1月1日施行のものです。全9条あります。この規則は朝霞市女性センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「男女平等」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 使用に供する施設
(2) 女性センターの専用施設
2 女性センターの施設の警備保安、清掃、機械の保守点検その他の維持管理は、女性センター所長(以下「所長」という。)、朝霞市コミュニティセンター所長及び朝霞市中央公民館長が協議して行う。
(事務分掌)
第3条 女性センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 男女平等の推進に係る事業の企画及び実施に関すること。
(2) 女性センターの施設及び設備の管理に関すること。
(3) 女性センターの庶務に関すること。
(職務権限)
第4条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所次長は、所長を補佐し、上司の命を受け、事務を調整する。
3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職務権限の代理)
第5条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、所次長がその職務を代理する。
(専決事項)
第6条 所長は、女性センターに係る次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、申請、照会、依頼、回答、証明等の処理に関すること。
(2) 所属職員の出張命令に関すること。
(3) 次に掲げる休暇に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事項
(入所の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、女性センターへの立ち入りを拒み、又は女性センターからの退去を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、女性センターの管理上支障がある者
(遵守事項)
第8条 市長は、女性センターの利用について遵守事項を定め、管理上必要があるときは、女性センターを利用する者に対して必要な指示をすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、女性センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)