朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則

平成24年10月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第24号)。いまの条文は平成25年1月1日施行のものです。全9条あります。この規則は朝霞市女性センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「男女平等」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 施設
  3. 第3条 事務分掌
  4. 第4条 職務権限
  5. 第5条 職務権限の代理
  6. 第6条 専決事項
  7. 第7条 入所の制限
  8. 第8条 遵守事項
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)の施設は、次のとおりとする。

 (1) 使用に供する施設

 (2) 女性センターの専用施設

2 女性センターの施設の警備保安、清掃、機械の保守点検その他の維持管理は、女性センター所長(以下「所長」という。)、朝霞市コミュニティセンター所長及び朝霞市中央公民館長が協議して行う。

(事務分掌)

第3条 女性センターの事務分掌は、次のとおりとする。

 (1) 男女平等の推進に係る事業の企画及び実施に関すること。

 (2) 女性センターの施設及び設備の管理に関すること。

 (3) 女性センターの庶務に関すること。

(職務権限)

第4条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所次長は、所長を補佐し、上司の命を受け、事務を調整する。

3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職務権限の代理)

第5条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、所次長がその職務を代理する。

(専決事項)

第6条 所長は、女性センターに係る次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。

 (1) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、申請、照会、依頼、回答、証明等の処理に関すること。

 (2) 所属職員の出張命令に関すること。

 (3) 次に掲げる休暇に関すること。

 (4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 (5) 前各号に準ずる軽易な事項

(入所の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、女性センターへの立ち入りを拒み、又は女性センターからの退去を命ずることができる。

 (1) 感染性の疾病者

 (2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者

 (3) 前2号に掲げるもののほか、女性センターの管理上支障がある者

(遵守事項)

第8条 市長は、女性センターの利用について遵守事項を定め、管理上必要があるときは、女性センターを利用する者に対して必要な指示をすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、女性センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)