朝霞市の要綱「朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱」(平成13年4月1日) 全5条のうち1番目
朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱 第1条(目的)
条文
この要綱は、朝霞市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、朝霞市がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。
市の例規集の文言のままです(平成13年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、朝霞市がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。
全5条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)