朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱
平成13年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成13年4月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、朝霞市がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、朝霞市がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。
(支払の対象となる業務)
第2条 支払の対象となる業務は、指定居宅介護支援事業者が理由書を作成する業務とする。
(業務に係る手数料)
第3条 市長は、前条の業務を行った指定居宅介護支援事業者に対し、1件当たり2,000円を支払うものとする。
(支払の手続)
第4条 支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者は、月を単位として翌月10日までに次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
一 支援事業手数料請求書
二 請求内訳書
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支払の可否を決定するものとする。
3 前項の規定に基づく支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
- 朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱
- 朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領
- 朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
- 指定地域密着型通所介護事業所等が実施する宿泊サービスに対する実地指導要領
- 朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱
- 朝霞市介護認定に係る経費の支払に関する要綱
- 朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱
- 朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払事務取扱要領
- 朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱
- 朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱
- 介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領
- 朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
出典:朝霞市例規集「朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)