朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱

平成13年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成13年4月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、朝霞市がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 支払の対象となる業務
  3. 第3条 業務に係る手数料
  4. 第4条 支払の手続
  5. 第5条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、朝霞市がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。

(支払の対象となる業務)

第2条 支払の対象となる業務は、指定居宅介護支援事業者が理由書を作成する業務とする。

(業務に係る手数料)

第3条 市長は、前条の業務を行った指定居宅介護支援事業者に対し、1件当たり2,000円を支払うものとする。

(支払の手続)

第4条 支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者は、月を単位として翌月10日までに次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

 一 支援事業手数料請求書

 二 請求内訳書

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支払の可否を決定するものとする。

3 前項の規定に基づく支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)