朝霞市の要綱「朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱」(平成16年4月1日) 全14条のうち12番目

朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱 第12条(利用決定の取消)

条文

市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、訪問理美容サービス事業の利用を取消すことができる。

 (1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

 (2) 虚偽の申請その他不正の行為により第7条に規定する利用決定を受けたとき。

 (3) この要綱に違反する行為があったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により利用を取消された者は、未使用の利用券を市長に返却しなければならない

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この事業は、在宅の要介護高齢者等に対して、理容師又は美容師が自宅を訪問して理容サービス又は美容サービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者の保険福祉の向上を図ることを目的とする。

朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(実施主体)
  4. 第4条(理美容店)
  5. 第5条(事業内容)
  6. 第6条(利用申請)
  7. 第7条(利用決定)
  8. 第8条(利用券の交付)
  9. 第9条(利用方法)
  10. 第10条(利用料)
  11. 第11条(廃止届)
  12. 第12条(利用決定の取消)
  13. 第13条(利用券の譲渡の禁止)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)