朝霞市の要綱「朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱」(平成16年4月1日) 全14条のうち12番目
朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱 第12条(利用決定の取消)
条文
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、訪問理美容サービス事業の利用を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により第7条に規定する利用決定を受けたとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により利用を取消された者は、未使用の利用券を市長に返却しなければならない
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この事業は、在宅の要介護高齢者等に対して、理容師又は美容師が自宅を訪問して理容サービス又は美容サービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者の保険福祉の向上を図ることを目的とする。
- 市の案内:訪問理美容サービス
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)