朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成16年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この事業は、在宅の要介護高齢者等に対して、理容師又は美容師が自宅を訪問して理容サービス又は美容サービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者の保険福祉の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第5条(事業内容)、第6条(利用申請)、第10条(利用料)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 実施主体
  4. 第4条 理美容店
  5. 第5条 事業内容
  6. 第6条 利用申請
  7. 第7条 利用決定
  8. 第8条 利用券の交付
  9. 第9条 利用方法
  10. 第10条 利用料
  11. 第11条 廃止届
  12. 第12条 利用決定の取消
  13. 第13条 利用券の譲渡の禁止
  14. 第14条 委任

条文

(目的)

第1条 この事業は、在宅の要介護高齢者等に対して、理容師又は美容師が自宅を訪問して理容サービス又は美容サービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者の保険福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問理美容サービスを受けることができる者は、市内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号いずれかに該当する者とする。

 (1) 加齢に伴う身体機能の低下や病気などにより、自力で理容店や美容店に出向くことが困難な在宅高齢者

 (2) 市長が特に必要と認める者

(実施主体)

第3条 実施主体は、朝霞市とする。ただし、事業の運営について、第1条の目的を達成するために、事業を良好に実施できると認められるものに委託することができる。

(理美容店)

第4条 本要綱で定める理美容店とは、前条の規定により委託する実施団体の構成員となっている理容店及び美容店で実施団体が指定したもの、又は委託する理容店及び美容店とする。

(事業内容)

第5条 訪問理美容サービスは、前条に定める理美容店が訪問理美容サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の自宅を訪問し、頭髪の刈込、カッティングを行うことにより実施するものとする。

(利用申請)

第6条 訪問理美容サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市高齢者訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第7条 前条の申請があったときは、市長はその内容を審査の上、利用の可否を決定し、朝霞市高齢者訪問理美容サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用券の交付)

第8条 前条の規定により訪問理美容サービスの利用を決定したときは、申請者に対し、次表の左欄に掲げる利用決定の日に応じ、同表の右欄に定める利用回数分の朝霞市高齢者訪問理美容サービス事業利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

利用決定日利用回数
4月1日から5月末日まで6回
6月1日から7月末日まで5回
8月1日から9月末日まで4回
10月1日から11月末日まで3回
12月1日から1月末日まで2回
2月1日から3月末日まで1回

2 前項の規定により交付された利用券の利用期間は、当該利用券の利用決定の日の属する年度内に限るものとする。

(利用方法)

第9条 第7条の利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)が訪問理美容サービスを受けようとするときは、第4条に規定する理美容店に申し込みをするものとする。

2 前項の申し込みを受けた理美容店は、利用者と日程の調整をし、訪問理美容サービスの提供を行うものとする。

3 利用者は、訪問理美容サービスの提供を受けるときは、訪問理美容店に対し、利用券を提出するものとする。

(利用料)

第10条 利用者は、訪問理美容サービスを利用したときは、訪問理美容サービスを受けた理美容店に対し、当該理美容店が定める理美容利用料金を支払うものとする。

(廃止届)

第11条 利用者は、第2条の対象者に該当しなくなったとき、又は事業の利用を廃止しようとするときは、速やかに朝霞市高齢者訪問理美容サービス事業利用廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、訪問理美容サービス事業の利用を取消すことができる。

 (1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

 (2) 虚偽の申請その他不正の行為により第7条に規定する利用決定を受けたとき。

 (3) この要綱に違反する行為があったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により利用を取消された者は、未使用の利用券を市長に返却しなければならない

(利用券の譲渡の禁止)

第13条 利用者は、利用券を他の者に譲渡してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の暮らしの支援サービスの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)