朝霞市の要綱「朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱」(平成16年4月1日) 全14条のうち8番目
朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱 第8条(利用券の交付)
条文
前条の規定により訪問理美容サービスの利用を決定したときは、申請者に対し、次表の左欄に掲げる利用決定の日に応じ、同表の右欄に定める利用回数分の朝霞市高齢者訪問理美容サービス事業利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。
| 利用決定日 | 利用回数 |
| 4月1日から5月末日まで | 6回 |
| 6月1日から7月末日まで | 5回 |
| 8月1日から9月末日まで | 4回 |
| 10月1日から11月末日まで | 3回 |
| 12月1日から1月末日まで | 2回 |
| 2月1日から3月末日まで | 1回 |
2 前項の規定により交付された利用券の利用期間は、当該利用券の利用決定の日の属する年度内に限るものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この事業は、在宅の要介護高齢者等に対して、理容師又は美容師が自宅を訪問して理容サービス又は美容サービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者の保険福祉の向上を図ることを目的とする。
- 市の案内:訪問理美容サービス
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)