朝霞市の要綱「朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱」(平成29年3月15日要綱第164号) 全11条のうち5番目
朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱 第5条(受講対象者)
条文
研修の受講対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 朝霞市に住所を有する18歳以上の者で、在宅における高齢者の生活支援に興味があり、働く意欲のある者
(2) 研修の全科目を受講できる者
市の例規集の文言のままです(平成29年3月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は朝霞市(以下「市」という。)が実施する介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA(以下「サービスA」という。)の認定訪問介護員養成研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)