朝霞市の要綱「朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱」(平成29年3月15日要綱第164号) 全11条のうち9番目
朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱 第9条(研修の終了者とみなす者)
条文
次に掲げる者は、研修の修了者とみなす。
(1) 社会福祉士及び介護福祉法に規定する介護福祉士
(2) 都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の1級、2級、3級の課程、介護職員初任者研修及び実務者研修終了者
(3) 志木市又は新座市が実施する研修の修了者
(4) その他、第1号から第3号に規定する者と同等の知識や技術を要していると市長が認める者
市の例規集の文言のままです(平成29年3月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は朝霞市(以下「市」という。)が実施する介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA(以下「サービスA」という。)の認定訪問介護員養成研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)