朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱
平成29年3月15日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第164号)。いまの条文は平成29年3月15日施行のものです。全11条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は朝霞市(以下「市」という。)が実施する介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA(以下「サービスA」という。)の認定訪問介護員養成研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この要綱は朝霞市(以下「市」という。)が実施する介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA(以下「サービスA」という。)の認定訪問介護員養成研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)この条のページ
第2条 研修は、市が実施するサービスAにおける従事者の養成を行い、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における多様なサービスの充実の一助となることを目的とする。
(認定訪問介護員)この条のページ
第3条 認定訪問介護員とは、前条に規定するサービスAにおける従事者で、第7条に規定する研修の課程を修了した者及び第9条に規定する研修の修了者とみなす者をいう。
(受講対象者)この条のページ
第5条 研修の受講対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 朝霞市に住所を有する18歳以上の者で、在宅における高齢者の生活支援に興味があり、働く意欲のある者
(2) 研修の全科目を受講できる者
(研修の内容)この条のページ
第6条 研修の課程その他内容については、別にこれを定める。
(修了の認定)この条のページ
第7条 市長は、研修の課程を修了した者に対し、修了証明書(様式第1号)及び認定訪問介護員証(様式第2号。以下「介護員証」という。)を交付するものとする。
(名簿の管理)この条のページ
第8条 市長は、次に掲げる事項を記載した名簿その他必要書類を適正に管理する。
(1) 研修受講者の氏名、生年月日、電話番号、性別、メールアドレス、住所
(2) 修了証明書の交付を受ける者の認定番号、氏名、生年月日、認定日
(3) 介護員証の交付を受ける者の氏名、認定番号、認定日
(研修の終了者とみなす者)この条のページ
第9条 次に掲げる者は、研修の修了者とみなす。
(1) 社会福祉士及び介護福祉法に規定する介護福祉士
(2) 都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の1級、2級、3級の課程、介護職員初任者研修及び実務者研修終了者
(3) 志木市又は新座市が実施する研修の修了者
(4) その他、第1号から第3号に規定する者と同等の知識や技術を要していると市長が認める者
(留意事項)この条のページ
第10条 市長は、研修の実施にあたり、安全の確保、事故の防止等について、必要な措置を講じるものとする。
(委任)この条のページ
第11条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市認定訪問介護員養成研修実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)