朝霞市の要綱「朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱」(平成20年4月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱 第4条(補助額)
条文
介護度軽快者(次項に規定する者を除く。)が、基準日の翌日以降に法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「保険給付対象サービス」という。)を受けたことにより、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第67条又は第86条に定める期間(以下「区分支給限度額管理期間」という。)において受けた当該保険給付対象サービスに要した費用の総額(以下「サービス費用額」という。)が要介護更新認定又は要支援更新認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、月を単位として、サービス費用額から当該支給限度基準額を控除した額(当該サービス費用額が従前の認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、当該支給限度基準額から要介護更新認定又は要支援更新認定に係る支給限度基準額を控除した額)の100分の90に相当する額の補助金を交付する。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 介護度軽快者(法第49条の2に規定する要介護被保険者又は法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に限る。)が、基準日の翌日以降に保険給付対象サービスを受けたことにより、区分支給限度額管理期間において受けたサービス費用額が要介護更新認定又は要支援更新認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、月を単位として、サービス費用額から当該支給限度額基準額を控除した額(当該サービス費用額が従前の認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、当該支給限度基準額を控除した額)の100分の80に相当する額の補助金を交付する。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条による本市の被保険者で、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定の申請者に対し従前の認定より軽度の認定をされた者又は自立の認定をされた者(以下「介護度軽快者」という。)に対して介護度軽快者居宅サービス利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)