朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱

平成20年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条による本市の被保険者で、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定の申請者に対し従前の認定より軽度の認定をされた者又は自立の認定をされた者(以下「介護度軽快者」という。)に対して介護度軽快者居宅サービス利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(交付対象期間)、第6条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 交付対象期間
  4. 第4条 補助額
  5. 第5条
  6. 第6条 申請
  7. 第7条 決定及び通知
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条による本市の被保険者で、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定の申請者に対し従前の認定より軽度の認定をされた者又は自立の認定をされた者(以下「介護度軽快者」という。)に対して介護度軽快者居宅サービス利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(対象者)

第2条 交付の対象者は、次に該当するものとする。

 (1) 法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定の申請者であって、従前の認定より軽度の認定をされた者又は自立の認定をされた者

 (2) 従前の認定の有効期間満了日(以下「基準日」という。)までに法第27条第7項に規定する通知がなされなかった者

(交付対象期間)

第3条 交付の対象となる期間は、基準日の翌日の属する月以後2か月分に限り交付する。ただし、法第27条第7項に規定する通知がされた場合は、当該通知日の属する月までとする。

(補助額)

第4条 介護度軽快者(次項に規定する者を除く。)が、基準日の翌日以降に法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「保険給付対象サービス」という。)を受けたことにより、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第67条又は第86条に定める期間(以下「区分支給限度額管理期間」という。)において受けた当該保険給付対象サービスに要した費用の総額(以下「サービス費用額」という。)が要介護更新認定又は要支援更新認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、月を単位として、サービス費用額から当該支給限度基準額を控除した額(当該サービス費用額が従前の認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、当該支給限度基準額から要介護更新認定又は要支援更新認定に係る支給限度基準額を控除した額)の100分の90に相当する額の補助金を交付する。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 介護度軽快者(法第49条の2に規定する要介護被保険者又は法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に限る。)が、基準日の翌日以降に保険給付対象サービスを受けたことにより、区分支給限度額管理期間において受けたサービス費用額が要介護更新認定又は要支援更新認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、月を単位として、サービス費用額から当該支給限度額基準額を控除した額(当該サービス費用額が従前の認定に係る支給限度基準額を上回ったときは、当該支給限度基準額を控除した額)の100分の80に相当する額の補助金を交付する。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

第5条 前条第1項に係る補助金は、介護度軽快者が前条の規定により保険給付対象サービスを行った事業者又は事業所に対して、補助金の額の90分の100に相当する額を支払った場合に交付するものとする。

2 前条第2項に係る補助金は、介護度軽快者が前条の規定により保険給付対象サービスを行った事業者又は事業所に対して、補助金の額の80分の100に相当する額を支払った場合に交付するものとする。

(申請)

第6条 介護度軽快者は補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 (1) 介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書

 (2) サービス提供証明書

 (3) 領収書その他の対象利用料相当額の支払について証明する書類

3 第1項に規定する申請書は、前条第1項の規定により補助金の額の90分の100に相当する額又は前条第2項の規定により補助金の額の80分の100に相当する額を支払ったときから6か月以内に申請するものとする。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により介護度軽快者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、介護度軽快者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)