朝霞市の要綱「朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱」(平成20年4月1日) 全9条のうち9番目
朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱 第9条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条による本市の被保険者で、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定の申請者に対し従前の認定より軽度の認定をされた者又は自立の認定をされた者(以下「介護度軽快者」という。)に対して介護度軽快者居宅サービス利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)