朝霞市の要綱「朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱」(平成25年10月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱 第10条(補助金返還)
条文
市長は、補助金に関して、不正行為があったと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地震による家具の転倒等の被害から身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具又はガラス飛散防止フィルム(以下「器具等」という。)を取り付ける場合の器具等及び取付工事に要する費用に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。また、取付工事については、市内の事業者を活用することにより市内経済の活性化を図るものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)