朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱

平成25年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、地震による家具の転倒等の被害から身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具又はガラス飛散防止フィルム(以下「器具等」という。)を取り付ける場合の器具等及び取付工事に要する費用に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。また、取付工事については、市内の事業者を活用することにより市内経済の活性化を図るものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助対象費用)、第6条(交付申請)、第8条(申請の取り下げ)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 補助対象費用
  5. 第5条 補助金額
  6. 第6条 交付申請
  7. 第7条 交付決定通知
  8. 第8条 申請の取り下げ
  9. 第9条 補助金請求
  10. 第10条 補助金返還
  11. 第11条 免責
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による家具の転倒等の被害から身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具又はガラス飛散防止フィルム(以下「器具等」という。)を取り付ける場合の器具等及び取付工事に要する費用に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。また、取付工事については、市内の事業者を活用することにより市内経済の活性化を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 家具 たんす、本棚、食器棚及びテレビその他の道具類で、建物に固定されず動かせるものをいう。

 (2) ガラス 窓ガラスのガラス部分又は家具に附属するガラス部分をいう。

 (3) 障害のある者 次に掲げるいずれかの者をいう。

 (4) 取付工事 朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助事業工事請負希望者登録を行った事業者が施工する器具等の取付工事

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する世帯に属する者とする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた世帯に属する者を除く。

 (1) 65歳以上の者のみで構成される世帯

 (2) 障害のある者のみで構成される世帯

 (3) 65歳以上の者及び障害のある者のみで構成される世帯

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯

(補助対象費用)

第4条 自ら居住する住宅の家具の転倒等又はガラスの飛散の防止のための取付工事に要する費用(器具等の支給費用を含む。以下同じ。)とする。

(補助金額)

第5条 この補助金は、取付工事に要する費用に対して、1世帯当たり1回限りで、10,000円を限度に毎年度予算の定める範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第6条 この補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 借家、貸間等に居住する申請者は、前項に規定する書類に併せて家屋所有者の承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定通知)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付が不適当と認めるときは、朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 申請者は、補助金交付申請を取下げるときは、朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金請求)

第9条 第7条の交付決定通知を受けた申請者は、取付工事の施工が完了した後、朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金請求書(様式第6号)により請求するものとする。

2 申請者が取付工事に要する費用の支払を市に委任する場合は、委任状(様式第7号)を添付しなければならない。

(補助金返還)

第10条 市長は、補助金に関して、不正行為があったと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(免責)

第11条 家具転倒防止器具等設置費補助金により器具等を設置した家具などの転倒等により損害が発生した場合であっても、市長は、その損害賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)