朝霞市の要綱「朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱」(平成25年10月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱 第8条(申請の取り下げ)
条文
申請者は、補助金交付申請を取下げるときは、朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 家具
- たんす、本棚、食器棚及びテレビその他の道具類で、建物に固定されず動かせるものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地震による家具の転倒等の被害から身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具又はガラス飛散防止フィルム(以下「器具等」という。)を取り付ける場合の器具等及び取付工事に要する費用に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。また、取付工事については、市内の事業者を活用することにより市内経済の活性化を図るものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)