朝霞市の要綱「朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱」(平成27年7月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱 第5条(委員長及び副委員長)
条文
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市における地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要な事項を検討するため、朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)