朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱

平成27年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市における地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要な事項を検討するため、朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 任期
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 報告
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 朝霞市における地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要な事項を検討するため、朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は福祉部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命した日から地域包括ケアシステムの構築が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員が、当該委員に代わって会議に出席するものとする。

4 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(報告)

第7条 委員長は、会議における検討結果を、必要に応じ市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部地域共生社会課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第3条関係)

政策企画課長
危機管理室長
財政課長
地域づくり支援課長
産業振興課長
地域共生社会課長
生活援護課長
障害福祉課長
こども未来課長
こども家庭課長
保育課長
健康づくり課長
国保年金課長
まちづくり推進課長
開発建築課長
教育指導課長
生涯学習・スポーツ課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)