朝霞市の要綱「朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱」(平成27年7月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱 第6条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員が、当該委員に代わって会議に出席するものとする。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市における地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要な事項を検討するため、朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)