朝霞市の要綱「朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱」(平成27年12月7日要綱第115号) 全13条のうち11番目

朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱 第11条(補助事業に係る調査等)

条文

市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(平成27年12月7日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、埼玉県定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱(平成27年7月6日付埼玉県福祉部地域包括ケア課長事務連絡。以下「県交付要綱」という。)に定めるもののうち、市内における定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「事業」という。)の普及を促進するため、市長が予算の範囲内において、事業の開始準備に要する経費を民間事業者に対し補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助の対象)
  3. 第3条(補助金の交付額)
  4. 第4条(補助額の算定方法等)
  5. 第5条(申請手続)
  6. 第6条(変更申請手続)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(交付の条件)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(交付確定)
  11. 第11条(補助事業に係る調査等)
  12. 第12条(交付の決定の取消し)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)