朝霞市の要綱「朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱」(平成27年12月7日要綱第115号) 全13条のうち12番目
朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱 第12条(交付の決定の取消し)
条文
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
市の例規集の文言のままです(平成27年12月7日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、埼玉県定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱(平成27年7月6日付埼玉県福祉部地域包括ケア課長事務連絡。以下「県交付要綱」という。)に定めるもののうち、市内における定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「事業」という。)の普及を促進するため、市長が予算の範囲内において、事業の開始準備に要する経費を民間事業者に対し補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)