朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱

平成27年12月7日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第115号)。いまの条文は平成27年12月7日施行のものです。全13条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、埼玉県定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱(平成27年7月6日付埼玉県福祉部地域包括ケア課長事務連絡。以下「県交付要綱」という。)に定めるもののうち、市内における定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「事業」という。)の普及を促進するため、市長が予算の範囲内において、事業の開始準備に要する経費を民間事業者に対し補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、県交付要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助の対象)、第3条(補助金の交付額)、第5条(申請手続)、第6条(変更申請手続)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助の対象
  3. 第3条 補助金の交付額
  4. 第4条 補助額の算定方法等
  5. 第5条 申請手続
  6. 第6条 変更申請手続
  7. 第7条 交付決定
  8. 第8条 交付の条件
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 交付確定
  11. 第11条 補助事業に係る調査等
  12. 第12条 交付の決定の取消し
  13. 第13条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、埼玉県定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱(平成27年7月6日付埼玉県福祉部地域包括ケア課長事務連絡。以下「県交付要綱」という。)に定めるもののうち、市内における定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「事業」という。)の普及を促進するため、市長が予算の範囲内において、事業の開始準備に要する経費を民間事業者に対し補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、県交付要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 この補助金は、市内における定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設の整備事業を補助の対象とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額については、県交付要綱に基づき埼玉県から市に交付される補助額を限度として、毎年度、予算の範囲内で市長が定める。

(補助額の算定方法等)

第4条 補助額の算定方法等は、県交付要綱の規定に準ずるものとする。

(申請手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書を市長に提出しなければならない。なお、交付申請書の様式は、市長が別に定める。

(変更申請手続)

第6条 申請者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、前条に定める申請手続の例により、申請を行うものとする。

(交付決定)

第7条 交付決定の通知は、補助金交付決定通知書により行う。なお、補助金交付決定通知書の様式は、市長が別に定める。

(交付の条件)

第8条 補助金交付の条件については、県交付要綱の規定に準ずるものとする。

(実績報告)

第9条 事業実績の報告は、実績報告書により行うものとする。なお、実績報告書の様式は、市長が別に定める。

2 実績報告書の提出期限は、事業年度の3月31日までの間で市長が別に定める。

3 実績報告書には、市長が別に定める関係書類を添えなければならない。

(交付確定)

第10条 交付確定の通知は、交付確定通知書により行う。なお、交付確定通知書の様式は、市長が別に定める。

(補助事業に係る調査等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 (1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。

 (3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

 (4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)