朝霞市の要綱「朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱」(平成29年5月29日要綱第188号) 全8条のうち3番目
朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱 第3条(所掌事務)
条文
連携推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域の医療・介護の資源把握に関すること。
(2) 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討に関すること。
(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進に関すること。
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。
(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。
(7) 地域住民への在宅医療・介護連携の普及啓発に関すること。
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業として、医療と介護の関係機関が相互に連携を図り、住みなれた地域で安心して、在宅医療及び介護サービスの提供を受けられる体制づくりを推進することを目的とする。
- 市の案内:在宅医療・介護連携推進事業

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)