朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年5月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第188号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業として、医療と介護の関係機関が相互に連携を図り、住みなれた地域で安心して、在宅医療及び介護サービスの提供を受けられる体制づくりを推進することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:在宅医療・介護連携推進事業
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業として、医療と介護の関係機関が相互に連携を図り、住みなれた地域で安心して、在宅医療及び介護サービスの提供を受けられる体制づくりを推進することを目的とする。
(設置)
第2条 地域における医療と介護の関係機関が連携し、在宅医療の包括的かつ継続的な支援体制を推進するため、在宅医療・介護連携推進会議(以下「連携推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 連携推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域の医療・介護の資源把握に関すること。
(2) 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討に関すること。
(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進に関すること。
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。
(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。
(7) 地域住民への在宅医療・介護連携の普及啓発に関すること。
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護に関すること。
(組織)
第4条 連携推進会議は、次に掲げる者により構成する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉・介護関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(招集)
第5条 連携推進会議は、福祉部長寿はつらつ課長が招集する。
(守秘義務)
第6条 連携推進会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 連携推進会議の庶務は、福祉部地域共生社会課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)