朝霞市の要綱「朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱」(平成29年5月29日要綱第188号) 全8条のうち8番目
朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱 第8条(その他)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業として、医療と介護の関係機関が相互に連携を図り、住みなれた地域で安心して、在宅医療及び介護サービスの提供を受けられる体制づくりを推進することを目的とする。
- 市の案内:在宅医療・介護連携推進事業

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)