朝霞市の要綱「朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱」(平成29年5月29日要綱第188号) 全8条のうち8番目

朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱 第8条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業として、医療と介護の関係機関が相互に連携を図り、住みなれた地域で安心して、在宅医療及び介護サービスの提供を受けられる体制づくりを推進することを目的とする。

朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(招集)
  6. 第6条(守秘義務)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)