朝霞市の要綱「朝霞市地域ケア会議設置要綱」(平成29年5月29日要綱第190号) 全10条のうち3番目
朝霞市地域ケア会議設置要綱 第3条(所掌事務)
条文
地域ケア会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域の様々な事例の検討及び課題の解決に関すること。
(2) 地域のネットワークの構築に関すること。
(3) 地域の課題の発見及び課題の解決に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に必要と認められる事項に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう当該支援対象被保険者に対し法第115条の45第2項第3号に規定する事業その他の包括的支援事業(以下「包括的支援事業」という。)を推進し、地域包括ケアシステムを構築するために、朝霞市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域ケア会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)